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有価証券報告書
【ゆうかしょうけんほうこくしょ】


Annual Securities Report

金融商品取引法上、上場有価証券等にかかる継続開示規制として内閣総理大臣への提出を義務付けられている書類をいう。金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)により有価証券届出書などの他の投資家(投資主)への開示書類とともにダウンロードが可能となっている。完全競争市場の実現のためには情報の完全性が必要であることから、発行体の企業としての信用力を開示するために金融商品取引法において開示が義務付けられる書類である。有価証券報告書の提出義務を負うのは、以下の有価証券の発行者である会社である(金融商品取引法第24条第1項)。&wc1;金融商品取引所に上場されている有価証券、&wc2;認可金融商品取引業協会に登録された店頭売買有価証券、&wc3;&wc1;&wc2;以外の有価証券で、株券、社債券等の募集または売出しに係る有価証券届出書が提出されているもの、&wc4;過去5事業年度のいずれかの末日においてその所有者の数が500名以上である有価証券資本金の額が5億円以上の場合。さらなるタイムリーディスクロージャーを実現するべく、基本的に上場会社を対象として、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から、これまで義務付けられていた半期報告書に代えて、四半期報告書の開示が義務付けられている(金融商品取引法第24条の4の7)。
【参照キーワード】

四半期報告制度
EDINET




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日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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