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労働三法
【ろうどうさんぽう】


Three Labor Acts

労働関係について定める代表的な法律である、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の三法をいう。
労働基準法は、日本国憲法第27条第2項の規定を受けて制定された、労働契約関係に関する中心的法律である。労働関係の基本原則、労働条件の最低基準を定めるほか、これを遵守させるため、労働契約内容に対する強行的な効力、契約内容を直接規律する効力を有することを明らかにするとともに、違反した場合の刑罰や行政監督等が定められている。附属法としては、最低賃金法、労働安全衛生法があり、関連法としては、労働者災害補償保険法、賃金の支払の確保等に関する法律等がある。また、労使間の労働契約関係における強行法規を定めるものとしては、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法、高年齢者雇用安定法等がある。さらに、平成19年には、個別労働紛争の増加等に対応するため、労働契約についての民事的なルールをまとめ、その基本的事項を定めた労働契約法が制定された。
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させるという「労使対等」を根本目的として制定された法律である。同法は、この根本目的のための、労働組合の組織・団結、団体交渉を助成・擁護することとしており、具体的には、労働組合の活動(労働組合の組成・運営、使用者との団体交渉、ストライキ等)に係る刑事免責および民事免責、不当労働行為救済制度、労働協約の効力等を定めている。労働関係調整法は、労働組合法と相まって、労働関係の公正な調整をはかり、労働争議を予防し、または解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的として制定された法律である。同法は、政府に対し、労働関係当事者の自主的調整に助力を与えることによって、争議行為をできるだけ防止するように努めるべきとし、また、労働関係の当事者に対し、労働争議の調整につき自主的解決に努めるべきとするほか、あっせん、調停、仲裁といった具体的な調整手続を定めている。
【参照キーワード】

不当労働行為




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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