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和解
【わかい】


Settlement

紛争当事者が相互に譲歩することによって法的紛争を解決することをいう。紛争当事者双方が互いに譲歩することを要件とする点に特徴がある。訴訟係属中に裁判所が関与して訴訟当事者間で和解を締結させることによって係属中の訴訟手続を終結させる行為を特に「訴訟上の和解」という。訴訟上の和解の効果としては調書の記載によって確定判決と同一の効果が付与される(民事訴訟法第267条)。訴訟上の和解は実務的には頻繁に行われており、訴訟手続を早期に終結させることができることなど重要な意義を有している。なお、訴訟係属中ではなく、起訴前に裁判官が関与して当事者間での和解による解決を図ることを「起訴前の和解」(即決和解)という。




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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