100辞書・辞典一括検索

JLogos

56

SPC
【えすぴーしー】


Special Purpose Company

金融機関や事業会社などのオリジネーターが債権や不動産など保有する資産を本体から切り離し、有価証券を発行して資金を調達するために設立する資産保有会社のことであり、限定された特別の目的のために設立されることから、特別目的会社とも呼ばれる。英語ではSPE(Special Purpose Entity)やSPV(Special Purpose Vehicle)とも呼ばれる。SPCに用いられる法的形態としては、会社法に基づく株式会社、特例有限会社、合同会社および資産の流動化に関する法律に基づく特定目的会社、いわゆるTMKなどがある。SPCに資産が譲渡されることによって、有価証券の取得者は譲渡された資産から発生する金利や賃貸料などの収益を安定的に受け取ることが可能になる。また、オリジネーターにとっては保有資産を圧縮し、財務体質を強化できるメリットがある。
会社を資産流動化スキームのためのSPCとして機能させるために、さまざまな工夫がなされており、例えば、&wc1;会社の目的を資産の購入や資金調達のための証券発行などに限定し、これらを定款・契約等で明記しておき、また、こうした定款・契約等が将来変更されることがないように配慮しておくことで、SPCが当初予定した業務以外を行うことができないこととし、SPCが負担するリスクを限定する方策がとられている。次に、&wc2;当該SPCが資産を保有するオリジネーターの倒産等の影響を回避し、SPCとしての機能を守るため、資産を取得するSPCを、ケイマン諸島等の租税回避地に設立したSPCや一般社団法人ヴィークルの出資者とするなどの手法も用いられている。これにより、SPCは予定された行動のみを行うことになり、またオリジネーター等の支配を受けないものになる。また、&wc3;SPCの利益に法人税が課税され、分配される配当についても投資家に課税されるという二重課税の状態を回避してSPCの利用を阻害する要因を排除する必要があり、そのために、株式会社、特例有限会社または合同会社に非課税のヴィークルである匿名組合を併せて利用し、また、制度上二重課税回避の方法が用意されているTMKを利用するなどの手法がとられている。




(c)2009 A&A partners/TMI Associates/ Booz&Company(Japan)Inc./ Meiji Yasuda Insurance Company
日経BP社
「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
JLogosID : 8518385