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TOB
【てぃーおーびー】


Take Over Bid

不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付けの申込みまたは売付け等の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをいう。対象会社の取締役会の合意なくしてTOBを仕掛ける場合のことを、敵対的TOBという。有価証券報告書の提出義務を負う会社の株券等を、以下の態様で取得する場合等には、原則としてTOBによることが強制される。&wc1;市場外における買付け等で取得した後の所有割合が5%を越える場合(ただし、60日間で10名以下の者からの買付け等は除く)、&wc2;市場外における60日間で10名以下の者からの買付け等で取得した後の所有割合が3分の1を超える場合、&wc3;取引所市場外立会外取引によって取得した後の所有割合が3分の1を超える場合、&wc4;市場内外の取引を組み合わせて、取得した後の所有割合が3分の1を越える場合、&wc5;TOB期間中の株券等につき、当該株券等の3分の1超を所有している他の者による買い集め。株式の発行会社自身が自己株式を取得する場合にも、一定の場合にはTOBが強制される。
【参照キーワード】

敵対的買収




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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