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WIPO著作権条約
【わいぽちょさくけんじょうやく】


WIPO Copyright Treaty(WCT)

著作権に関する世界知的所有権機関条約」の略称をいう。デジタル化、ネットワーク化といった情報通信技術の発展に伴い、ベルヌ条約のパリ改正条約(1971(昭和46)年制定)より高い水準の著作権保護を目的として、1996(平成8)年12月20日、「WIPO実演・レコード条約(WIPO Performances and Phonograms Treaty: WPPT)」と共に採択された条約であり、両条約は、「インターネット条約」と称されることもある。本条約は、30カ国の批准・加入により発効することとなっており、2001(平成13)年12月6日にガボンが加入書を寄託したことにより、2002(平成14)年3月6日に発効した。日本は、2000(平成12)年に締結している。2009(平成21)年9月3日現在、加盟国は70カ国である。ベルヌ条約の実体規定をそのまま「準用」しつつ、新しい規定を付加する形を取っており、TRIPS協定の方式に類似している。また、本条約は、&wc1;内国民待遇の原則、&wc2;無方式主義、&wc3;遡及効の原則を定める他、(i)インタラクティブ送信に関する権利、(ii)技術的保護手段に関する義務、(iii)権利管理情報に関する義務、をそれぞれ規定している。
【参照キーワード】

WIPO
ベルヌ条約




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「日経ビジネス 経済・経営用語辞典」
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